2009年4月7日火曜日

仲介手数料無料

 
47株式会社は、全物件仲介手数料無料の不動産情報サイト
『47オフィス』をリリースしました。
今日、4月7日よりサービスを開始。
日本中の主要なオフィスビルをすべて対象とするそうです。
建設新聞社のサイトで知りました。
 プレスリリース
 47株式会社

47は港区に本社をおく会社で、社長は宇垣充浩氏。たしか
東京オフィスの社長さんですが、全国(都道府県すべてで47)に
営業範囲を広げるため新会社を立ち上げたのでしょう。

無料とあるのは『家賃の1ヶ月』の手数料をすべて「貸主」に
請求するからです。

よく勘違いされるのですが、この『家賃の1ヶ月分以内』相当額は
「貸主」と「借主」からの支払い額の合計です。
もっとも現実には(名目を変えて)それ以上に実質的な手数料が
発生しているケースが多くあります。事務所や店舗物件の仲介では、
広告費など特別な依頼に基づくものを例外的に請求できるので、
それを使うのです。

大型ビルや人気エリアの物件は宅建業法の規定にある仲介手数料で
テナント付けができる可能性が高いです。しかし、それは競争力の
ある物件だからできる事で、競争力に劣る地方や中小・零細物件は
宅建業法遵守では空室が長引くことが予想され、余分に費用を負担
してでも早期のテナント付けを仲介業者に依頼することがあります。

まれに仲介手数料を忘れて収支を予想するアセットマネジャーが
いるので注意が要ります。

成約後の請求方法は業者毎にまちまちです。
広告費と書いた請求書を一枚持ってくるところから、調査レポート
(物件周辺の競合物件と賃料相場をまとめたもの)をつくって、
請求の根拠とするところまでいろいろです。

例外がとても多い不動産業界ですが、宅建業者にとって報酬規定は
やはり重要です。罰則もあります。
報酬規定に違反した場合の罰則は30万円以下の罰金です。
営業停止となる場合もあります。
  

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